質疑番号 | 66 |
---|
構造種別 | 全体(材料・計算一般・行政的扱い) |
---|
技術基準解説書 | 16ページ |
---|
公開日 | 2007/07/24 |
---|
最終更新日 | 2008/02/22 |
---|
備考 | 2007/9/8修正
2007/10/12修正
2008/2/22修正 |
---|
| これまで通りX方向とY方向で別のルートを用いてよいか。また可能な場合、例えば、X方向ルート1、Y方向ルート3のときも、構造計算適合性判定では両方とも審査するのか。 | 建築物に適用される構造計算の種類は、法第20条に基づき規模等に応じて判断することになります。すなわち、(時刻歴による場合を除き)建築物に適用される構造計算は、法第20条第二号の計算(ルート2、ルート3、限界耐力計算)又は同条第三号の計算(ルート1)のいずれかであり、これらを方向別に混用することは規定されていません。
ただし、令第81条においてルート1に対するルート2など「より詳細な構造計算」を適用することも法令上可能であること、また技術的助言(1335号)1.2において、より詳細な構造計算を選択する場合は、方向によって異なる構造計算を適用することはできるとの解釈が示されています(技術基準解説書p.551参照)。さらに、2007/10/5に公布・施行された平19国交告第1274号(建築物の張り間方向又はけた行方向の規模又は構造に基づく許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件、以下「方向別告示」)により、方向別に異なる構造計算の適用(一定の条件を満たす方向にルート1を適用する場合の扱い)が定められたことから、次のような適用が可能であることになります。
(1) あらゆる構造について、方向別のルート2とルート3の適用(法第20条及び技術的助言に基づく)
(2) 鉄骨造及び鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造について、方向別告示の条件を満たす場合に、方向別のルート1とルート2の適用(同告示に基づく)
(3) 鉄骨造及び鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造について、方向別告示の条件を満たす場合に、方向別のルート1とルート3の適用((2)と令第81条、技術的助言に基づく)
これらいずれの場合も、建築物の規模や、仕様規定等の構造計算以外の規定に関しては、より厳しい方のルートに適用される規定が全体に適用されます。
また、ご指摘のうち構造計算適合性判定に関しては、平19国交告第1274号によるルート1を含む計算は法令上は「許容応力度等計算と同等の計算」とされていることから、ルート1の計算を行う方向も構造計算適合性判定の対象となります。
なお、これらはいわゆる新耐震設計の計算ルート1から3までの相互の適用に関する扱いであって、たとえばX方向について限界耐力計算を適用した場合は、Y方向についても限界耐力計算を適用して下さい。 |