質疑番号 | 32 |
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構造種別 | 鉄骨造(S) |
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技術基準解説書 | 320ページ |
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公開日 | 2007/07/24 |
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最終更新日 | 2010/03/05 |
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備考 | 2010/3/5 Q&A作成SWG修正 |
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| 鉄骨造の幅厚比の制限についての質問です。ルート2で計算する場合でブレース構造の場合、柱・梁は圧縮力等軸力のみしか受けませんが、幅厚比の規定は適用されるのでしょうか。 | 構造計算を行うときに純ブレース構造と仮定したとしても、すべての柱及びはり部材の両端が完全なピンとなっているとは考えにくく、地震力によってある程度の曲げモーメントが生ずる可能性が高いため、一般にはブレース構造の柱はりであっても幅厚比規定が適用されます。
なお、本規定(昭55建告第1791号第2第四号及び第五号)にはただし書きが設けられており、『鋼材の断面に構造耐力上支障のある局部座屈を生じないことが確かめられた場合』には、適用を除外することができます。一例として、両端がピン又はピンに近いような条件のはり等で端部が塑性状態に達しないとみなせるものは、局部座屈を生じないことを計算で確かめることで、幅厚比の規定を適用しないことができます。
局部座屈が生じないことを計算によって確かめる方法としては、技術基準解説書p.323に示された方法(崩壊メカニズム時を想定した応力状態に対しても弾性状態に留まり、かつ、その応力に対して局部座屈が生じないことを直接確かめる方法)のほか、ブレースでほとんどの水平力を分担する構造では、ブレースの降伏軸力等から計算した保有水平耐力が、柱・梁の幅厚比も考慮したDs値に基づく必要保有水平耐力を上回ることを確認することによって幅厚比を緩和することも可能です。 |