質疑番号 | 136 |
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構造種別 | 全体(材料・計算一般・行政的扱い) |
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技術基準解説書 | 305ページ |
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公開日 | 2010/03/05 |
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備考 | Q&A作成SWG |
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| 塔状比に関しては、No.67において「原則として重心位置の形状で判定する」と示されているが、平面形状・立面形状が特殊な場合はどう判断すればよいか。
| 塔状比に関する制限は全体転倒の影響を考慮して定められていることから、全体転倒に対して有効に抵抗する部分を想定して、高さ及び幅(見つけ幅)を考えればよい。
一例として、平面形状がL形の建築物の場合には、X方向やY方向ではなく、斜め方向の検討が必要な場合があることに注意が必要です。 |