| 質問内容 | 回答 |
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質疑番号 | 338 |
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質問分野 | 1.確認申請等における申請図書の取扱いについて ⑤その他の提出書類について |
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公開日 | 2013/08/15 |
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| 建築確認申請の時点で、建築物に昇降機を設置することが確定(エレベーターの製造メーカーや仕様)している場合、建築基準法第6条第1項第1号から第3号までに該当する特殊建築物や大規模建築物の建築確認申請と、昇降機の建築確認申請は一体で申請することは可能と考えてよいか。 | 貴見のとおり。なお、個別の手続きについては、特定行政庁に問合せいただきたい。 |
質疑番号 | 337 |
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質問分野 | |
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公開日 | 2008/10/23 |
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備考 | (構造関係基準に関する質疑No133 と同じものを掲載しています。) |
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| 図のような地下の工作物(鉄道施設)の上部に、建築物を設ける複合構造物として計画する場合の構造設計について、建築基準法、鉄道事業法等の法令の適用を踏まえ、下記のような条件で設計して差し支えないでしょうか。
1 地下の工作物(鉄道施設)については、鉄道事業法による認可等において、構造設計(上部の建築物等の荷重・外力の条件を含む。)に関しても審査を受けるため、当該工作物の構造躯体は建築基準法の適用を受けないものとして構造設計を行う。
2 上部の建築物部分の構造設計にあたっては、建築基準法構造関係規定に適合するものとして行う。また、構造計算にあたっては、1の認可により審査済みである工作物(鉄道施設)の部分を含めて構造物全体をモデル化する。この構造計算に用いる工作物部分のデータについては、1の認可を受けた構造設計資料における必要な重量(質量)、剛性、接合条件等を用いる。
3 建築物と工作物の接合部分(境界部分)の設計については、接合部分に生じる圧縮・引張り力、曲げモーメント、せん断力等の力の伝達及び変形の連続性が適切であることを確認し、建築基準法構造関係規定に適合する構造方法を用いる。
4 複合構造物の基礎及び地盤の設計については、工作物部分を建築物部分の基礎と仮定して、荷重を地盤に伝達し、有害な沈下、変形等が生じないことが検証されていることを確認する。この検証にあたっては、1の認可を受けた構造設計資料のデータを用いる。
| 一つの事例としては、ご質問のとおりの方法で扱うことは考えられます。
具体的な事案に関する法令上の扱いは個々のケースごとに、所管の特定行政庁に相談してください。 |
質疑番号 | 65 |
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質問分野 | 2.建築確認・中間検査・完了検査の取扱いについて ①審査省略及び図書省略の取扱いについて |
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公開日 | 2007/08/08 |
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最終更新日 | 2007/12/30 |
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備考 | 2007/8/8修正 |
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| 今回の改正建築基準法の施行により、法6条1項4号に掲げる建築物で建築士が設計した場合の構造関係規定に係る審査省略制度はどうなるのか教えてほしい。 | 今回の政令改正においては、審査省略の対象となる規定のうち、法20条(構造関係規定)について「第4号イに係る部分に限る。」と限定をかけている。これは、審査省略の対象となる規定は、仕様規定全般であり、構造計算に関する規定は除外されている(審査対象となる)ことを明確にしたものである。なお、当該審査省略に関しては、「建築士法等の一部を改正する法律(平成18年法律第114号)」(平成20年12月までに施行)により、建築物の区分だけでなく建築士の区分できめ細かく特例措置を定められるよう改正しているが、具体的な見直しにあっては、今後、設計者等向けの講習会を実施し、一定の周知期間をおいた上で、設計者等が内容に十分に習熟した後に施行することとしている。 |
質疑番号 | 331 |
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質問分野 | 2.建築確認・中間検査・完了検査の取扱いについて ①審査省略及び図書省略の取扱いについて |
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公開日 | 2007/11/21 |
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最終更新日 | 2007/12/30 |
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備考 | 2007/11/21修正 |
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| 【確認・検査・適合性判定の運用等に関する質疑No65】 によれば、法第6条第1項第4号に掲げる建築物で建築士が設計した場合の構造関係規定に係る審査省略制度について、仕様規定は令第10条の確認の特例の対象として審査が省略され、 構造計算規定は審査対象になるとのことだが、令第3章第1節から第7節の2までの構造方法規定の一部として、ただし書き等に基づいて構造計算を行う場合(令第38条第4項に基づく構造計算や、令第 46条第2項ハに基づく構造計算など)の扱いはどうなるのか。また、それらの構造計算について、建築士法第20条第2項の構造計算の安全証明書の扱いはどうなるのか。 | ご質問のような構造計算の規定は、その内容として令第3章第8節の構造計算規定の一部を準用している場合を含め、令第3章第1節 から第7節の2までの構造方法規定(仕様規定)の一部であり、審査省略の対象です。従って、例えば、令第 38条第4項の規定に適合することの確認のため、H12建告第1347号第2の規定に基づく構造計算として令第82条第一号から第三号の構造計算を行った場合、その構造計算書は、施行規則第1 条の3表3の構造計算書ではなく、同条表2の「令第38条第 4項の規定に適合することの確認に必要な、構造計算の結果及びその算出方法を明示した図書」という位置づけとなり、確認申請時に添付する 必要はありません。
また、ご質問のような、構造方法規定の一部として規定されている構造計算を行った場合については、建築士法第20条第2項でいう「構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合」には該当しないため、安全証明書の交付は不要であり、確認申請時に添付する必要もありません。 |
質疑番号 | 333 |
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質問分野 | 2.建築確認・中間検査・完了検査の取扱いについて ④計画変更の取扱いについて |
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公開日 | 2007/12/30 |
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| 指針(平成19年国交告835号)に規定されている中間検査や完了検査時の「軽微な変更説明書」及び「追加説明書」の書式は、申請者が任意に作成して良いか。 | いずれも法令上の定められた書式はありませんが、(財)建築行政情報センターのホームページに12月28日に公開した「計画変更の円滑化のためのガイドライン」に軽微な変更説明書の記載例を公開していますので参考にしてください。また、追加説明書については、「構造審査・検査の運用解説」(p149)に書式例が掲載されています。 |
質疑番号 | 334 |
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質問分野 | 6.その他 |
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公開日 | 2007/12/30 |
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| 確認申請書に施行規則第1条の3第1項表2(86)の図書を添付の上、いわゆるバリアフリー新法に基づく移動等円滑化基準に適合するか否かを審査し、適合しない場合は法第6条第1項の「建築基準関係規定に適合しない」旨の通知を交付して良いか。
また、完了検査時において、建築基準法令の規定には適合であっても、移動等円滑化基準に不適合の場合は、検査済証を交付できないと解して良いか。 | 一定規模以上の特別特定建築物に対する移動等円滑化基準への適合について、いわゆるバリアフリー新法第14条第4項によって「建築基準関係規定」とみなされるため、ご質問のとおりの取り扱いとなります。 |
質疑番号 | 335 |
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質問分野 | 6.その他 |
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公開日 | 2007/12/30 |
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| 移動等円滑化基準への適合が必要な建築物が、建築後に移動等円滑化基準に不適合な状態で使用された場合、建築基準法第9条に基づく命令等の違反是正措置は講じられないか。 | 建築基準法第9条に基づく違反是正措置については、「建築基準関係規定」ではなく「建築基準法令」への違反によるため、移動等円滑化基準に不適合であっても、建築基準法第9条の適用はできませんが、このような場合、いわゆるバリアフリー新法第15条の規定に基づき、違反是正措置を命ずることとなります。 |
質疑番号 | 336 |
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質問分野 | 6.その他 |
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公開日 | 2007/12/30 |
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| 禁錮以上の刑に処せられたが執行猶予の言渡しを受けた場合、建築士法第7条第3号の絶対的欠格事由に該当するのでしょうか。 | 禁錮以上の刑に処せられた者は、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年間は建築士の免許を与えないとされていますので、執行猶予期間中は絶対的欠格事由に該当します。しかし、禁錮刑以上の刑に処せられても、執行猶予の言渡しを受け、それを取り消されることなく猶予期間を満了した場合には、その時点から刑に処せられたことのない者と同等に取り扱われることとなります。従って、この場合には絶対的欠格事由には該当せず、建築士の免許を申請することが可能となります。 |
質疑番号 | 332 |
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質問分野 | 2.建築確認・中間検査・完了検査の取扱いについて ④計画変更の取扱いについて |
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公開日 | 2007/11/28 |
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| 平成19年11月14日に建築基準法施行規則が改正され、軽微な変更について緩和されたと聞いていますが参考資料などはありますでしょうか。 | 平成19年11月22日に開催されました国土交通省主催の「改正建築基準法に関する説明会(第2回)」において、配布された資料が参考になると思います。
(添付資料別紙1参照) 【添付資料】 |
質疑番号 | 261 |
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質問分野 | 1.確認申請等における申請図書の取扱いについて ⑤その他の提出書類について |
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公開日 | 2007/10/03 |
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最終更新日 | 2007/11/21 |
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備考 | 2007/10/3修正 |
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| 完了検査申請に添付する「軽微な変更説明書」の軽微な範囲はどの程度を示すのか。「追加説明書」との運用で混乱する可能性がある。 | 「軽微な変更説明書」は、直前の確認又は検査以降に行った施行規則第3条の2に規定する軽微な変更を記載するものです。一方、「追加説明書」は、申請書等によっては建築基準関係規定に適合するかどうかを認めることができないときに、検査済証を交付できない旨の通知に基づき、その適合性を説明するために提出を求めるものです。なお、追加説明書として、「軽微な変更説明書」の提出を求めることは考えられます。
なお、軽微な変更の範囲については、施行規則第3条の2各号に該当するもので、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度が高くならないこととされています。 |